街中でクルマや歩行者を這うように走リまわる電動キックボード。クルマを運転する方から見ると交通ルールも無視で歩道や車道関係なく走り回るので正直危険でしかありません。電動キックボードは原動機を搭載した乗り物なので本来は原付バイクと同様に交通ルールや法規を守って走行しなくてはならないのですが、正直それを真面目に守って走っている電動キックボードはあまり見かけません。

ナンバーを付けていない電動キックボードが、歩道を我が物顔で猛スピードを出しながら走り抜けていくなどという危険なシーンなども何度も見かけたことがあります。クルマを運転していても同じ車道を走っていてヒヤッとした思いを何度かしたことがありますし、交通事故を避けるためにももっとしっかりとしたルール作りや取り締まりをやってほしいなと常々思っていました。

そんな電動キックボードに関して、令和5年7月1日から道路交通法の一部を改正する法律がついに施行されることとなりました。そしていわゆる電動キックボードは、新たに「特定小型原動機付自転車」もしくは「特例特定小型原動機付自転車」となり、新たなルールに沿って運用することが求められることになったのです。これで、少しは利用者のマナーが少しでも良くなると嬉しいのですがどうなのでしょうか。そもそもこの新しいルールや法律がどのように変わったのか、より多くの人がしっかり把握しておかないと、なかなか簡単にはいかないかもしれません。

では、実際のところ電動キックボードの交通ルールがどのように変わったのか、皆さんも知っておくべきですので改めて詳しくご紹介します。もし電動キックボードを利用されているのであればこの新しいルールをしっかり理解しておきましょう。新しいルール、法規を知っておかないと、取り締まりの対象となってしまいかねないので注意してください。

電動キックボードは全て
特定小型原動機付自転車となるのか

特定小型原動機付自転車

新たなルールですべての現在の電動キックボードが特定小型原動機付自転車になるわけではありません。特定小型原動機付自転車となるのは、原動機付自転車のうち車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しない車で、道路交通法施行規則で定める基準に該当するものとなっています。そしてその基準を満たした特定小型原動機付自転車であれば、16歳以上なら免許不要でヘルメットなし(努力義務)で乗れるようになりました。

具体的な特定小型原動機付自転車の基準は以下のようなものです。

【車体の大きさ】
長さ: 190センチメートル以下、幅: 60センチメートル以下

【車体の構造】

  • ・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
  • ・20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。(時速20キロ超を出せるものはこれまで通り原付バイクと同じ扱いで、運転免許が必要で、ヘルメットの着用も義務となります)
  • ・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
  • ・AT機構がとられていること。
  • ・道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。

ただし、改正法の施行の日(令和5年7月1日)より前に製作されたものについては、令和6年12月22日までの間、最高速度表示灯の取付けが猶予されており、令和6年(2024年)12月22日までの間は最高速度表示灯が取り付けられていない場合は、代わりに型式認定番号標又は性能等確認済シールもしくは特定小型原動機付自転車に取り付けることとされている標識(ナンバープレート)を表示している必要があります。

これらの基準を満たさない場合は電動キックボードであっても、特定小型原動機付自転車にはならず、令和5年7月1日以降も、引き続き、車両区分は一般原動機付自転車又は自動車となり、原付バイクと同様の交通ルールが適用されます。つまり免許やヘルメットの着用が必要でもちろん交通反則通告制度及び放置違反金制度の対象にもなります。

免許が不要といっても特定小型原動機付自転車は保安基準への適合も求められますし、自賠責保険(共済)への加入も必要です。令和6年3月末までは特定小型原動機付自転車に原動機付自転車の自賠責保険料が適用されますが、同年4月以降は特定小型原動機付自転車のための新しい保険料が適用される予定となっているとのこと。さらにナンバープレートの取付けも必須です。

特定小型原動機付自転車は
道路のどこを走ればいいのか

特定小型原動機付自転車は車道を通行

特定小型原動機付自転車が通行する場所は、車道と歩道又は路側帯の区別があるところでは車道を通行しなければなりません(自転車道も通行することができます)。そして、道路を走行する場合は原則として、左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけません。具体的には以下のようなイメージです。

警視庁特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について

(引用:警視庁特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について  https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html

最高速度6キロ以下の
特例特定小型原動機付自転車とは

特例特定小型原動機付自転車とは

新たな区分として特例特定小型原動機付自転車というものも定められました。こちらは、特定小型原動機付自転車のうち、さらに次の①~⑤のいずれにも該当するものになります。

  1. 歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること
  2. 最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないものであること(※アクセルの操作だけで6キロメートル毎時を超えない速度で走行させている場合は、この要件を満たさないので特例特定小型原動機付自転車には該当しない)
  3. 側車を付けていないこと
  4. ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
  5. 鋭い突出部のないこと

最高速度が20キロ以下なら特定小型原動機付自転車で、6キロ以下なら特例特定小型原動機付自転車ということになるわけです。大きな違いは、特例特定小型原動機付自転車は自転車通行可の標識がある歩道や路側帯の運転が可能ということです。歩道を走行する際は緑色のランプ(最高速度表示灯)が点灯していなくてはならないので、このランプが点灯していれば特例特定小型原動機付自転車になるわけです。

そのため特定小型原動機付自転車でもモードを切り替えて最高速度6キロ以下に制限し、緑色のランプを点灯させれば自転車通行可の標識がある歩道を走行することが可能になります。

この緑色のランプというが必須ですので、法改正前に販売された電動キックボードは最高速度表示灯をついていないので、最高速度が6キロ以下でも特例特定小型原動機付自転車にはならず、特定小型原動機付自転車扱いとなり、歩道や路側帯を通行することができません。

特例特定小型原動機付自転車は
道路のどこを走ればいいのか

特例特定小型原動機付自転車が走行できる歩道とは

特例特定小型原動機付自転車は道路標識等によって歩道を通行することができるとされていますが、この歩道というのは「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている場所等を指します。そして、歩道を通行する場合は歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。

歩道を通行するときはもちろん歩行者優先です。歩行者の通行を妨げてしまう場合は一時停止しなければいけません。また、特例特定小型原動機付自転車は歩行者の通行を妨げないのであれば道路の左側に設けられた路側帯(歩行者用路側帯を除く)を通行することもできます。ただ、これらに違反した場合は2万円以下の罰金又は科料となります。

特例特定小型原動機付自転車が走行できる歩道とは具体的には以下のようなイメージです。

警視庁特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について

(引用:警視庁特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について  https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html

特定小型原動機付自転車の運転には免許がいらない
しかし16歳未満は運転することができない

特定小型原動機付自転車の運転免許

特定小型原動機付自転車は運転するのに運転免許は必要ありませんが、16歳未満に人は運転できません。もし16未満の人が運転したり、16歳未満の人に対して特定小型原動機付自転車を提供したりした場合は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金という罰則があります。

また、飲酒運転も禁止です。これは自転車なども同じですが、これを破った場合は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

ヘルメットに関しては装着の義務はありません。しかし、着用の努力義務が課せられています。とはいえ交通事故のリスクを考えればヘルメットは装着するべきでしょう。自転車もヘルメット装着の努力義務となっていますがいずれは着用義務となる可能性も高そうです。

他にも使用する上のルールとしては二人乗り禁止(違反した場合5万円以下の罰金等)。車体の点検・整備(ブレーキの遊びや効きは十分か、車輪にガタやゆがみはないか、タイヤの空気圧は適正か、ハンドルが重くないか、ワイヤーが引っ掛かっていないか、ガタはないか、灯火はすべて正常に働くか等)を行うこと(違反した場合3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等)も求められています。

新しい交通ルールを守って
電動キックボードを正しく利用しよう

新しい交通ルール

今まであいまいだった電動キックボードの運転ルールですが、今回の法改正によってクリーアになりました。免許が必要なのか、歩道を走行して良いのか、保険の加入は必須なのかこの辺が明確になったことは喜ばしいことでしょう。あとはこのルールや法律についてより多くの方が理解して正しく利用することが重要です。

電動キックボードは確かに便利乗り物ですが、使い方を間違えれば大きな事故にもつながりかねません。特に小型の車体に小さなタイヤという組み合わせは走行時に不安定になりやすく、ちょっとした障害物でも転倒しやすいという欠点があります。もしあなたが電動キックボード(特定小型原動機付自転車もしくは特例特定小型原動機付自転車)を利用するのであれば正しくルールを守り、ヘルメットを着用して、保険に加入したうえで安全に利用するようにしてください。